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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第三十条 (法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為)

平成九年建設省令第十五号府省令
(法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為)

第三十条

法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 特定建築物地区整備計画の区域(法第三十二条第二項第一号に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして特定建築物地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において特定地区防災施設と一体となって促進地区内防災街区整備地区計画の区域の特定防災機能を確保するためにされる建築物等の新築、改築、増築又は移転
  2. 防災街区整備地区整備計画において建築物の構造に関する防火上必要な制限が定められている土地の区域(法第三十二条第二項第一号に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして防災街区整備地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減に資するためにされる建築物の新築、改築、増築又は移転

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