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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第二十九条 (法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項)

平成九年建設省令第十五号府省令
(法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項)

第二十九条

法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。

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