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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
› 第二十八条
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第二十八条 (法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める事項)
平成九年建設省令第十五号
府省令
(法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める事項)
第二十八条
法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、行為の主体及び完了予定日とする。
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