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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第二十七条 (法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為)

平成九年建設省令第十五号府省令
(法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為)

第二十七条

法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の移転、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。

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