(法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為) 第二十七条 法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の移転、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗