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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第二十六条

平成九年建設省令第十五号府省令

第二十六条

法第三十三条第二項の規定による届出は、別記第五号様式による変更届出書を提出してしなければならない。

2第二十三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

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