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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第二十五条 (変更の届出)

平成九年建設省令第十五号府省令
(変更の届出)

第二十五条

法第三十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の規定による届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

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