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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第二十一条の三 (従前居住者用賃貸住宅の建設等の認可の申請)

平成九年建設省令第十五号府省令
(従前居住者用賃貸住宅の建設等の認可の申請)

第二十一条の三

独立行政法人都市再生機構は、法第三十条の二第四項の規定による認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築又は譲渡の業務を行う土地の区域(以下この条において「施行区域」という。)の面積
  2. 施行区域内の土地の現況
  3. 当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数
  4. 当該業務の実施期間
  5. 当該業務に係る資金計画
  6. 当該業務に係る法第三十条の二第一項に規定する事業の内容
  7. その他必要な事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 施行区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
  2. 当該業務に係る法第三十条の二第三項の要請の内容を記載した書類
  3. 施行区域をその区域に含む地方公共団体から意見が提出されたときは、当該意見を記載した書類

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