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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第二十二条 (防災街区整備地区計画の区域内における行為の届出)

平成九年建設省令第十五号府省令
(防災街区整備地区計画の区域内における行為の届出)

第二十二条

法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

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