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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第二十二条 (防災街区整備地区計画の区域内における行為の届出)
平成九年建設省令第十五号
府省令
(防災街区整備地区計画の区域内における行為の届出)
第二十二条
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
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