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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第二十一条の二 (法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業)

平成九年建設省令第十五号府省令
(法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業)

第二十一条の二

法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業は、都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業及び公共施設の整備に関する事業とする。

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