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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第二十一条 (法第二十九条第一項の国土交通省令で定める認定所有者)
平成九年建設省令第十五号
府省令
(法第二十九条第一項の国土交通省令で定める認定所有者)
第二十一条
法第二十九条第一項の国土交通省令で定める認定所有者は、国及び地方公共団体とする。
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 目次
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