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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第二十条 (移転料の支払)

平成九年建設省令第十五号府省令
(移転料の支払)

第二十条

認定所有者は、認定賃貸住宅の法第十七条第一項の規定による通知を受けた居住者が当該認定賃貸住宅から認定居住安定計画に定められた代替住宅へその住居の移転(認定居住安定計画において延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部が代替住宅として定められている場合にあっては、当該認定居住安定計画に定められた仮住居から当該代替住宅への移転を含む。)をする場合において当該認定所有者にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第二十三条の移転料を支払わなければならない。

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