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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
› 第十九条
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第十九条 (令第六条第一号の国土交通省令で定める基準)
平成九年建設省令第十五号
府省令
(令第六条第一号の国土交通省令で定める基準)
第十九条
令第六条第一号の国土交通省令で定める基準は、二十五万九千円とする。
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