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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百三十五条 (市街地開発事業に準ずる事業)

平成九年建設省令第十五号府省令
(市街地開発事業に準ずる事業)

第百三十五条

令第五十七条第二号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業とする。

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