(市街地開発事業に準ずる事業) 第百三十五条 令第五十七条第二号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業とする。 e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗