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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百三十六条 (権限の委任)

平成九年建設省令第十五号府省令
(権限の委任)

第百三十六条

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第二百六十八条第一項並びに法第二百七十二条第一項及び第二項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 法第百八十八条第一項の規定により施行規程及び事業計画を認可し、同条第三項及び第四項において準用する法第百四十条第二項の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供させ、法第百八十八条第三項及び第四項において準用する法第百四十条第三項の規定による意見書を受理し、並びに法第百八十八条第三項及び第四項において準用する法第百四十条第四項の規定により意見書の内容を審査し、及び必要な修正を命じ、又は通知し、並びに法第百八十八条第三項及び第四項において準用する法第百四十三条第一項の規定により図書を送付すること(独立行政法人都市再生機構が施行する防災街区整備事業(以下この条において「機構施行事業」という。)に係るものに限る。)。
  2. 法第二百四条第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による権利変換計画の認可をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。
  3. 法第二百三十六条第三項の規定による特定建築者の決定の承認をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。
  4. 法第二百六十四条第三項の規定により裁定し、当事者の意見を聴き、及び総務大臣と協議すること(機構施行事業に係るものに限る。)。
  5. 法第二百七十七条第一項の規定による管理規約の認可をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。
  6. 法第三百六条第一項の規定による審査請求又は同条第二項において準用する法第三百四条第二項の規定による再審査請求に対して裁決をすること。

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