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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百三十四条 (法第三百一条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設)

平成九年建設省令第十五号府省令
(法第三百一条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設)

第百三十四条

法第三百一条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。

  1. 特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域内において建築される建築物にあってはイ及びハに、特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域以外の防災街区整備地区計画の区域内において建築される建築物にあってはロ及びハに掲げる要件に該当する建築物
    1. 特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画に適合するものであること。
    2. 地区防災施設に面する部分の長さ(当該地区防災施設の当該建築物の敷地との境界線からの高さが五メートル以上である建築物の部分の長さに限る。)の敷地の当該地区防災施設に接する部分の長さに対する割合が十分の七以上であること。
    3. 建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合し、かつ、構造及び形態が延焼防止上有効なものであること。
  2. 道路、公園、緑地その他の公共の用に供する施設又は公用施設

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