(有償譲渡の届出事項等)
第百二十八条
都市計画法施行規則第三十八条の四第一項の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項について準用する。
2法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記第二十五号様式の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。
都市計画法施行規則第三十八条の四第一項の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項について準用する。
2法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記第二十五号様式の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。