(土地の買取請求の手続)
第百二十九条
法第二百八十五条において準用する都市計画法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記第二十六号様式の土地買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。
法第二百八十五条において準用する都市計画法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記第二十六号様式の土地買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。