(公告の内容等の掲示)
第百二十六条
法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により公告をした場合における令第五十五条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から都市計画法第六十六条の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、法第二百八十一条に規定する期間満了日の翌日又は施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の全ての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。
法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により公告をした場合における令第五十五条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から都市計画法第六十六条の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、法第二百八十一条に規定する期間満了日の翌日又は施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の全ての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。