(施行予定者の公告事項についての都市計画法施行規則の準用) 第百二十五条 都市計画法施行規則第三十八条の二の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項について準用する。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗