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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百二十五条 (施行予定者の公告事項についての都市計画法施行規則の準用)

平成九年建設省令第十五号府省令
(施行予定者の公告事項についての都市計画法施行規則の準用)

第百二十五条

都市計画法施行規則第三十八条の二の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項について準用する。

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