(公示の方法についての都市計画法施行規則の準用) 第百二十四条 都市計画法施行規則第五十九条の二(国土交通大臣の命令に係る部分を除く。)の規定は、法第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第八十一条第三項の国土交通省令で定める方法について準用する。 e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗