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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百二十三条 (公告の内容等の掲示についての都市計画法施行規則の準用)

平成九年建設省令第十五号府省令
(公告の内容等の掲示についての都市計画法施行規則の準用)

第百二十三条

都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第五十九条の規定は、法第二百八十三条第三項において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十一条第二項の規定による公告をした場合における令第五十五条第一項において準用する都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第四十二条第三項の規定による掲示について準用する。

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