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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百二十二条 (施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における建築許可の申請)

平成九年建設省令第十五号府省令
(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における建築許可の申請)

第百二十二条

法第二百八十三条第一項の許可を申請しようとする者は、別記第二十四号様式による許可申請書を提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
  2. 二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの
  3. その他参考となるべき事項を記載した図書

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