(事務所備付け簿書)
第百十九条
法第二百七十八条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
- 一規準、規約、定款又は施行規程
- 二事業計画又は事業基本方針
- 三配置設計図
- 四権利変換計画書
- 五土地調書及び物件調書
- 六防災街区整備事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
- 七事業組合にあっては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
- 八事業会社にあっては、株主名簿、株主総会の議事録、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
- 九法第二百十二条第二項、法第二百十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、法第二百三十二条第三項後段及び法第二百四十六条第二項の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経たことを証する書類