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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百二十条 (書類の送付に代わる公告)
平成九年建設省令第十五号
府省令
(書類の送付に代わる公告)
第百二十条
令第五十二条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
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