(事業代行開始の公告事項) 第百十八条 法第二百五十八条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一個人施行者の氏名若しくは名称又は事業組合若しくは事業会社の名称二事業代行者の名称三事業代行開始の決定の年月日四事業代行開始の決定の理由 e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗