条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百十八条 (事業代行開始の公告事項)

平成九年建設省令第十五号府省令
(事業代行開始の公告事項)

第百十八条

法第二百五十八条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 個人施行者の氏名若しくは名称又は事業組合若しくは事業会社の名称
  2. 事業代行者の名称
  3. 事業代行開始の決定の年月日
  4. 事業代行開始の決定の理由

e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第百十八条(事業代行開始の公告事項)について教えてください」と聞く
← 第百十七条(施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 目次 第百十九条(事務所備付け簿書) →