(借家条件の裁定手続)
第百九条
法第二百四十六条第二項の裁定の申立てをしようとする者は、別記第二十三号様式の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
2施行者は、裁定前に当事者の意見を聴かなければならない。
3裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。
4施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。
法第二百四十六条第二項の裁定の申立てをしようとする者は、別記第二十三号様式の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
2施行者は、裁定前に当事者の意見を聴かなければならない。
3裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。
4施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。