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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百八条 (特定防災施設建築物の管理及び処分に関する計画の内容)

平成九年建設省令第十五号府省令
(特定防災施設建築物の管理及び処分に関する計画の内容)

第百八条

法第二百三十七条の規定により提出すべき管理及び処分に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部のうち業務の用に供する部分に入居を予定する業種
  2. 特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部の管理及び処分の方法
  3. 特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部を賃貸する場合における家賃の予定額又は譲渡する場合における譲渡価額の予定額
  4. その他施行者が必要と認める事項

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