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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百七条 (特定防災施設建築物の建築計画の内容)

平成九年建設省令第十五号府省令
(特定防災施設建築物の建築計画の内容)

第百七条

法第二百三十七条の規定により提出すべき建築計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 設計の概要
  2. 資金計画
  3. 工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに工程
  4. その他施行者が必要と認める事項

2前項第一号の設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

3前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特定防災施設建築物の設計の概要
  2. 特定防災施設建築物の敷地の設計の概要

4第二項の設計図は、次の表に掲げるものとする。

5第一項第二号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。

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