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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百六条 (特定建築者の公募)

平成九年建設省令第十五号府省令
(特定建築者の公募)

第百六条

法第二百三十六条第一項の規定により施行者が行う特定建築者の公募は、地方公共団体にあっては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあっては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。

  1. 施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合
  2. 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2施行者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるよう努めるものとする。

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