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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百五条 (補償金等に不服がある場合における訴えの提起等の通知についての都市再開発法施行規則の準用)

平成九年建設省令第十五号府省令
(補償金等に不服がある場合における訴えの提起等の通知についての都市再開発法施行規則の準用)

第百五条

都市再開発法施行規則第三十四条の規定は、令第三十八条第二項において準用する都市再開発法施行令第三十八条第三項の規定による通知について準用する。この場合において、同規則第三十四条中「法第九十四条第五項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十七条において準用する法第九十四条第五項」と、「法第八十五条第三項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第三項」と、「令第三十八条第三項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第三十八条第二項において準用する令第三十八条第三項」と読み替えるものとする。

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