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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第百十条 (防災施設建築物の一部等の価額等の確定)

平成九年建設省令第十五号府省令
(防災施設建築物の一部等の価額等の確定)

第百十条

法第二百四十七条第一項の規定による防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は防災施設建築敷地の地代の額の確定は、第九十三条から第九十五条までの規定の例により行うものとする。

2法第二百四十七条第一項の規定による防災施設建築物の一部の家賃の額の確定は、第九十六条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、防災施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなる者が施行地区内の建築物について有していた賃借権の価額を当該賃借権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。

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