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測定器等の較正に関する規則 第八条の四 (指定較正機関の指定の更新)
平成九年郵政省令第七十四号
府省令
(指定較正機関の指定の更新)
第八条の四
第八条
から
前条
までの規定は、法第百二条の十八第七項の規定による指定較正機関の指定の更新に準用する。
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この条文が参照している条文
第8条
第8条の3
← 第八条の三(指定較正機関の指定の基準)
測定器等の較正に関する規則 目次
第九条(指定較正機関の名称等の変更の届出) →