(指定較正機関の指定の基準)
第八条の三
法第百二条の十八第五項第四号の総務省令で定める基準は、較正の業務の実施に係る組織、較正の業務の実施の方法、手数料の算定の方法その他の較正の業務を遂行するための体制が次のとおりであることとする。
- 一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
- 二較正を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
- 三前各号に掲げるもののほか、較正の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
法第百二条の十八第五項第四号の総務省令で定める基準は、較正の業務の実施に係る組織、較正の業務の実施の方法、手数料の算定の方法その他の較正の業務を遂行するための体制が次のとおりであることとする。