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測定器等の較正に関する規則 第八条の二 (指定較正機関の構成員)

平成九年郵政省令第七十四号府省令
(指定較正機関の構成員)

第八条の二

法第百二条の十八第五項第三号の総務省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

  1. 一般社団法人社員
  2. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社社員
  3. 株式会社株主
  4. 事業協同組合、事業協同小組合、企業組合及び農業協同組合組合員
  5. 協同組合連合会及び農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
  6. その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に準ずる者

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