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測定器等の較正に関する規則 第八条 (指定の申請)

平成九年郵政省令第七十四号府省令
(指定の申請)

第八条

法第百二条の十八第二項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 較正の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 較正の業務を開始しようとする日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款の謄本及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 指定の申請に関する意志の決定を証する書類
  5. 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び経歴並びに法人の種類に応じて次条に定める構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成員の構成割合を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 較正を行おうとする測定器等を記載した書類
  8. 較正の業務を行おうとする事務所ごとに較正に用いる測定器その他の設備の概要及び整備計画を記載した書類
  9. 一箇月間に較正を行うことができる測定器等ごとの数量を記載した書類
  10. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  11. 十一
    較正の業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  12. 十二
    法第百二条の十八第九項の較正員(以下「較正員」という。)の選任に関する事項を記載した書類
  13. 十三
    その他参考となる事項を記載した書類

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