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測定器等の較正に関する規則 第七条 (測定器等の引取り)

平成九年郵政省令第七十四号府省令
(測定器等の引取り)

第七条

申請者は、第五条の通知を受けたときは、速やかに当該測定器等の操作及び保守の方法を記載した書面並びに測定器等を引き取らなければならない。

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