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測定器等の較正に関する規則 第六条 (表示)

平成九年郵政省令第七十四号府省令
(表示)

第六条

法第百二条の十八第三項の表示は、別表第二号で定めるとおりとし、較正を行った測定器等の見やすい箇所に付する。

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