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測定器等の較正に関する規則
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測定器等の較正に関する規則 第六条 (表示)
平成九年郵政省令第七十四号
府省令
(表示)
第六条
法第百二条の十八第三項の表示は、
別表第二号
で定めるとおりとし、較正を行った測定器等の見やすい箇所に付する。
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この条文が参照している条文
別表第二号
(e-Gov)
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