条文くん法令検索 AIに質問する

測定器等の較正に関する規則 第五条 (較正の完了通知等)

平成九年郵政省令第七十四号府省令
(較正の完了通知等)

第五条

機構又は指定較正機関は、前条の較正を行ったときは、次に掲げる事項を記載した較正完了通知書をもって申請者に通知する。

  1. 較正を行った測定器等の種別
  2. 名称又は型式
  3. 製造者名及び製造番号
  4. 較正の結果
  5. 較正完了年月日
  6. その他必要な事項

2機構又は指定較正機関は、当該申請に係る測定器等の有すべき確度が得られないと認めたときは、その旨の理由を付した文書をもって申請者に通知する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「測定器等の較正に関する規則第五条(較正の完了通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(較正の方法) 測定器等の較正に関する規則 目次 第六条(表示) →