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測定器等の較正に関する規則 第四条 (較正の方法)

平成九年郵政省令第七十四号府省令
(較正の方法)

第四条

機構又は指定較正機関は、前条の申請書を受理したときは、別表第一号に定めるところにより較正を行う。ただし、同表に掲げる方法以外の方法によることが合理的である場合には、その方法によることができる。

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