(較正の方法) 第四条 機構又は指定較正機関は、前条の申請書を受理したときは、別表第一号に定めるところにより較正を行う。ただし、同表に掲げる方法以外の方法によることが合理的である場合には、その方法によることができる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗