条文くん法令検索 AIに質問する

測定器等の較正に関する規則 第三条 (較正の申請)

平成九年郵政省令第七十四号府省令
(較正の申請)

第三条

較正を受けようとする者は、同一の設計に係る測定器等ごとに、測定器等の操作及び保守の方法を記載した書面を添えて、較正を受けようとする測定器等とともに、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が定める事項を記載した申請書を機構に、又は法第百二条の十八第一項に規定する指定較正機関(以下「指定較正機関」という。)が定める事項を記載した申請書を当該指定較正機関に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「測定器等の較正に関する規則第三条(較正の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(対象とする測定器等) 測定器等の較正に関する規則 目次 第四条(較正の方法) →