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測定器等の較正に関する規則 第二条 (対象とする測定器等)

平成九年郵政省令第七十四号府省令
(対象とする測定器等)

第二条

法第百二条の十八第一項の総務省令で定める測定器等は、次のとおりとする。

  1. 周波数計
  2. スペクトル分析器
  3. 電界強度測定器
  4. 高周波電力計
  5. 電圧電流計
  6. 標準信号発生器
  7. 周波数標準器

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

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