(対象とする測定器等)
第二条
法第百二条の十八第一項の総務省令で定める測定器等は、次のとおりとする。
- 一周波数計
- 二スペクトル分析器
- 三電界強度測定器
- 四高周波電力計
- 五電圧電流計
- 六標準信号発生器
- 七周波数標準器
法第百二条の十八第一項の総務省令で定める測定器等は、次のとおりとする。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。