(指定較正機関の名称等の変更の届出) 第九条 指定較正機関は、法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。一変更後の名称又は住所若しくは所在地二変更しようとする年月日 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗