(較正器)
第十条
法第百二条の十八第九項の総務省令で定める測定器その他の設備は、別表第一号に定めるところにより較正に使用しなければならない測定器その他の設備(以下「較正器」という。)であって、十分な精度を有し、かつ、国又は較正を業務とする独立行政法人による較正を受けたものとする。
2前項の較正器は、毎年一回国又は較正を業務とする独立行政法人による較正を受けなければならない。
法第百二条の十八第九項の総務省令で定める測定器その他の設備は、別表第一号に定めるところにより較正に使用しなければならない測定器その他の設備(以下「較正器」という。)であって、十分な精度を有し、かつ、国又は較正を業務とする独立行政法人による較正を受けたものとする。
2前項の較正器は、毎年一回国又は較正を業務とする独立行政法人による較正を受けなければならない。