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測定器等の較正に関する規則 第十一条 (較正員の要件)

平成九年郵政省令第七十四号府省令
(較正員の要件)

第十一条

法第百二条の十八第九項の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条による大学又は高等専門学校において無線通信工学に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  2. 第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者
  3. 総務大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

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