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測定器等の較正に関する規則 第十二条 (役員等の選任及び解任の届出)

平成九年郵政省令第七十四号府省令
(役員等の選任及び解任の届出)

第十二条

指定較正機関は、法第百二条の十八第十三項において準用する法第四十七条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 役員又は較正員の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任の場合にあっては、その者の経歴(較正員の場合はその者の経歴並びにその者が較正の業務を行う事務所の名称及び所在地)

2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者の就任承諾書(較正員の場合はその者が前条に規定する較正員の要件を備えることを証明する書類の写し)を添えなければならない。

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