(業務規程の記載事項)
第十三条
法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める較正の業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
- 一較正の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二較正の業務を行う事務所に関する事項
- 三較正の業務の実施の方法に関する事項
- 四手数料の額及びその収納の方法に関する事項
- 五較正員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 六較正の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 七その他較正の業務の実施に関し必要な事項
法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める較正の業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。