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測定器等の較正に関する規則 第十四条 (業務規程の認可の申請)

平成九年郵政省令第七十四号府省令
(業務規程の認可の申請)

第十四条

指定較正機関は、法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2指定較正機関は、法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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