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測定器等の較正に関する規則 第十五条 (帳簿)

平成九年郵政省令第七十四号府省令
(帳簿)

第十五条

法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 申請者の氏名又は名称
  2. 申請書の受理年月日
  3. 測定器等の名称又は型式、製造者名及び製造番号
  4. 較正の内容
  5. 較正完了年月日
  6. 較正員の氏名
  7. 較正完了通知書の発行番号及び発行年月日

2法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の七の帳簿は、較正の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、使用を終わった日から六年間保存しなければならない。

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