(帳簿)
第十五条
法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一申請者の氏名又は名称
- 二申請書の受理年月日
- 三測定器等の名称又は型式、製造者名及び製造番号
- 四較正の内容
- 五較正完了年月日
- 六較正員の氏名
- 七較正完了通知書の発行番号及び発行年月日
2法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の七の帳簿は、較正の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、使用を終わった日から六年間保存しなければならない。
法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の七の帳簿は、較正の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、使用を終わった日から六年間保存しなければならない。