(較正の業務の休廃止の届出)
第十六条
指定較正機関は、法第百二条の十八第十一項の規定により、較正の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
- 二休止又は廃止の理由
指定較正機関は、法第百二条の十八第十一項の規定により、較正の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。