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測定器等の較正に関する規則 第十七条 (公示)

平成九年郵政省令第七十四号府省令
(公示)

第十七条

法第百二条の十八第十二項並びに法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項並びに法第三十九条の十一第三項の公示は、官報で告示することによって行う。

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